まとめると、大きく次の3点になります。
1.安定収入を長期間確保
投資額を低く抑えることができ、景気に左右される株式投資などよりも少ないリスクで安定した収入を長期にわたり確保できます。
2.相続税の節税効果
「貸家建付地」(自分の土地に自分名義の賃貸住宅を建てて、他人に貸している土地)の相続税評価は、敷地に他人が使用する建物を建てることで、自用地(遊休地や自分で所有している土地)と比較して20%の評価減となります。
3.固定資産税の軽減措置が受けられる。
建物の固定資産評価額は建築費の約60%程度とされ、さらに賃貸用の建物であるため自用家屋とした場合の評価額から借家権割合30%を控除した70%で評価されます。したがって、賃貸住宅の相続税評価額は、実際の建築資金の50%未満になります。